
逐条解説 特定商取引法 第Ⅰ巻
- 編・著者阿部 高明 著
- 判型A5判
- ページ数448頁
- 税込価格6,160円(本体価格:5,600円)
- 発行年月2022年06月
- ISBN978-4-417-01834-6
- 在庫
有り
■解説
『特定商取引法』最新解説
令和3年改正(法律第72号)完全対応
■特定商取引の類型ごとに「概説」+「条文解説」をセット
■実務の指針となる「通達」も令和4年2月9日付けの最新版により随所で言及する
■第Ⅰ巻では第1編+第2編第1章~第5章を掲載
はしがき
本書はいわゆる逐条解説であり,条文の解説に主眼を置いているものの,あ
くまでも,訪問販売等の対象取引を行う事業者を含めた「実務家」向けである
ことを意識して執筆したものである。筆者を含めた法曹(弁護士)が特定商取
引法を取り扱うのは,いわゆる消費者被害が発生し,その被害回復のためにど
うすべきか,という場面が圧倒的に多い。例えば,消費者が締結した(させら
れた)不当・不要な契約をクーリングオフしたり取り消したりすることができ
るのか,その前提として書面交付は適切に行われているのか,不実告知等の禁
止行為は行われていないかなどを検討するのが大半である。もちろん,特定商
取引法が消費者保護を目的とした法律である以上,良し悪しはともかく,この
ような状況は当然であって,それ自体として問題があるわけではない。しかし
,特定商取引法に関する消費者被害の裏では,消費者被害とは無関係に適法か
つ適当に特定商取引を営むより多くの事業者がいるのであって,そのような事
業者が特定商取引法を遵守しつつ事業を営むこともまた「実務」である。
筆者は,普段はいわゆる企業法務に携わることが多いからか,事業者と消費
者の二元対立的な観点にはやや懐疑的である。もちろん,意図的に悪徳商法を
行うような悪質な事業者が「消費者の敵」であることは疑う余地はなく,民事
的な問題としての被害回復とともに,行政・刑事上の制裁をもって厳正に対処
する必要がある。しかし,多くの事業者は,特定商取引法を含む関係法令を遵
守し,あるいは遵守しようとしながら事業を運営しており,仮に法令違反があ
ったとしても,それは意図的に違反したものではなく,単にその法令や具体的
な規制の内容を知らなかったとか,ルール自体は大まかに知ってはいたが具体
的にどうしたらよかったのかわからなかった,ということが多い。そのため,
事業者であることのみをもって,消費者と対立しているかのように捉えること
には疑問がある。一部の悪質な事業者を除き,多くの事業者は法令を遵守し,
消費者被害を生じさせないようにしようとしているのであって,そのような意
味では,向いている方向自体は消費者と変わらないのではないかという思いが
ある。
本書は,多くの「実務家」に手に取って頂き,その実務に役立てて頂くこと
を目的に執筆したものである。事業者は特定商取引法を遵守して消費者保護に
資する形で事業を行い,消費者も健全な特定商取引を行い,それにより相互に
利益を享受するというのが本来的な理想であり,本書がそのような理想に向け
て,多少なりとも役立てば幸いである。
本書の執筆に当たっては,先に述べた本書の主旨を踏まえ,実務において利
用できるように,という点を意識したつもりである。事業者が遵守すべき行為
規制の部分については,法的な解釈の問題というよりは,行政の判断が大きな
比重を占めるから,できる限り,経済産業省及び消費者庁による解説や通達を
参照して,行政の考え方を紹介するようにしている。
また,民事ルールやその前提となる部分(各取引類型の範囲や書面交付義務
,適用除外等)については,紙面の都合もありすべてを記載することはできな
かったが,できるだけ多くの考え方を紹介するとともに,裁判例も紹介し,法
的な解釈・判断の参考となるよう心掛けた。
いずれも,法学的な観点によるものだけではなく,特定商取引法に携わる関
係者の実務において本書を役立てて頂きたいとの考えからである。
ところで,本書は,特定商取引法が割賦販売法の隣接分野・隣接法であるこ
とから,拙著『逐条解説 割賦販売法』の姉妹本として企画されたものである
。企画自体は同書が刊行された翌年の2019年からスタートしていたが,筆者が
,良くいえば多忙,悪くいえば怠慢であったため,刊行まで3年もの歳月を要
したことは慙愧の念に堪えない。しかも,執筆中に特定商取引法が改正され,
改正法(の大部分)が施行されるに至っている。刊行直後に法令が改正される
という憂き目を免れたのは不幸中の幸いというべきかもしれないが,執筆中に
特定商取引法が改正され,さらに,校正作業中に改正法に対応して特定商取引
法施行令及び同施行規則並びに通達が改正されたため,その都度最新の法令に
対応すべく原稿の修正作業に追われることとなった。特に,後者の特定商取引
法施行令等の改正に対応するための修正作業は,条文番号の変更への対応など
の単純ながら細かな作業も多く,随分と神経が擦り減る思いをしたものである
。
本書はこのような過程を経てようやく刊行に至ったものであるから,筆者と
しては,刊行前ながら既に一度改訂作業を行ったかのような感覚もあり,その
ような意味で,本書の完成までの道のりは果てしなく感じたものである。もっ
とも,その反面,(完全に自画自賛ではあるが)最新の法令に対応した文献に
することができたという自負と満足感があることも事実である。いずれにせよ
,古来より,難産の子は健やかに育つというが,本書も相当な難産の末に刊行
されたものであるから,筆者としては,ぜひとも多くの実務家の方々に手に取
って頂き,その業務の役に立てて頂けることを切に願う次第である。
最後に,個別の氏名,名称を明らかにすることはしないが,本書の刊行に当
たり協力を賜ったすべての方々にこの場を借りて御礼申し上げる。特に,筆者
の怠慢により遅々として原稿が完成しない中,辛抱強く原稿を待ち続けて頂い
た青林書院及び担当の宮根茂樹氏には,筆者の遅筆により多大なるご迷惑をお
かけしたことをお詫びするとともに,本書の執筆及び刊行の機会を頂戴したこ
とに深く感謝申し上げて,はしがきの締めとする。
令和4年5月
阿部 高明
■著者紹介
阿部 高明:弁護士(阿部東京法律事務所共同代表)
■書籍内容
第1編 特定商取引法の概要
第1節 特定商取引法による規制
〔1〕特 徴
〔2〕目 的
〔3〕対象取引の類型
⑴ 訪問販売
⑵ 通信販売
⑶ 電話勧誘販売
⑷ 連鎖販売取引
⑸ 特定継続的役務提供
⑹ 業務提供誘引販売取引
⑺ 訪問購入
⑻ ネガティブオプション
〔4〕規制の類型
⑴ 行為規制
⑵ 監督処分
⑶ 民事ルール
⑷ 罰 則
〔5〕特定権利制度(旧指定権利制度)
〔6〕所 管
〔7〕法 源
⑴ 特定商取引法・施行令・施行規則
⑵ 通 達
⑶ 自主ルール
第2節 特定商取引法の来歴
〔1〕訪問販売法の制定
〔2〕訪問販売法の改正
⑴ 昭和59年改正(第101回国会)
⑵ 昭和63年改正(第112回国会)
⑶ 平成8年改正(第136回国会)
⑷ 平成11年改正(第145回国会)
⑸ 平成12年改正(第150回国会)
〔3〕特定商取引法の改正
⑴ 平成14年改正(第154回国会)
⑵ 平成16年改正(第159回国会)
⑶ 平成20年改正(第169回国会)
⑷ 平成24年改正(第180回国会)
⑸ 平成28年改正(第190回国会)
⑹ 令和3年改正(第204回国会)
第3節 他の法律との関係
〔1〕消費者契約法
〔2〕割賦販売法
〔3〕その他の法律
⑴ 景品表示法
⑵ 特定電子メール法
⑶ 電子契約法
⑷ 特定商品預託法,無限連鎖講防止法
第4節 特定商取引法とクレジット決済
〔1〕特定商取引における割賦取引
〔2〕自社割賦
〔3〕クレジット会社による立替払いを利用する取引
⑴ 包括信用購入あっせんと個別信用購入あっせん
⑵ 包括信用購入あっせん
⑶ 個別信用購入あっせん
第2編 特定商取引法の解説⑴――訪問販売等
第1章 特定商取引法の目的(1条)
〔1〕概 説
⑴ 趣 旨
⑵ 購入者等と消費者
⑶ 特定商取引法1条の意義
〔2〕条文解説
第1条(目的)
第2章 訪問販売(2条1項・4項,3条~10条)
第1節 定 義(2条1項)
〔1〕概 説
⑴ 訪問販売とキャッチセールス等
⑵ 1号訪問販売
⒜ 主 体 ⒝ 取引場所 ⒞ 取引行為
⒟ 取引の客体
⑶ 2号訪問販売
⒜ 主体,取引行為,取引の客体 ⒝ 取引場所
⒞ 誘引方法(特定顧客)
⑷ 複数の事業者が関与した場合の位置付け
〔2〕条文解説
第2条第1項
第2節 特定権利制(2条4項)
〔1〕概 説
⑴ 概 要
⑵ 趣 旨
⑶ 特定権利の内容
⑷ 「権利」と「役務」の区別
〔2〕条文解説
第2条第4項
第3節 行為規制(3条~6条の2)
第1款 氏名等の明示義務(3条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 明示する事項
⑶ 明示時期
⑷ 明示義務と目的秘匿型アポイントメントセールス
⑸ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第3条(訪問販売における氏名等
第2款 勧誘の禁止等(3条の2)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ ステッカーと勧誘禁止の関係
⑶ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第3条の2(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
第3款 書面交付義務(4条・5条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 書面の交付時期
⒜ 申込書面 ⒝ 契約書面
⑶ 書面の記載事項
⑷ 現金取引における書面交付義務
⑸ 電磁的方法による提供
⑹ 記載不備と交付義務の関係
⑺ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第4条(訪問販売における書面の交付)
第5条
第4款 不実告知等の禁止(6条・6条の2)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 禁止行為
⑶ 重要事項
⑷ 合理的な根拠の提出
⑸ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第6条(禁止行為)
第6条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
第4節 民事ルール(9条~10条)
第1款 クーリングオフ(9条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ クーリングオフの効果
⑶ クーリングオフの要件
⑷ クーリングオフの行使期間
⒜ 原 則 ⒝ クーリングオフ妨害があった場合
⒞ 書面不交付の場合の行使期間
⑸ クーリングオフの適用除外
⑹ 片面的強行規定
⑺ 書面の不備とクーリングオフ期間
⒜ 問題意識 ⒝ 考え方 ⒞ 裁判例
〔2〕条文解説
第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第2款 過量解除(9条の2)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 解除要件
⑶ 行使期間
⑷ 清算ルールの準用
⑸ 片面的強行規定
⑹ 過量販売と民事一般法
〔2〕条文解説
第9条の2(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等
の申込みの撤回等)
第3款 不実告知等による取消し(9条の3)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 取消しの要件
⑶ 取消しの効果
⑷ 取消権の行使期間
〔2〕条文解説
第9条の3(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示
の取消し)
第4款 損害賠償額の制限(10条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 損害賠償額の予定・違約金の上限額
⒜ 契約が解除された場合 ⒝ 契約が解除されない場合
⑶ 違反の効果
〔2〕条文解説
第10条(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第5節 監督処分(7条~8条の2)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 訪問販売業者に対する処分の種類
⑶ 訪問販売業者に対する処分原因
⑷ 訪問販売業者の役員・使用人に対する業務禁止命令
⑸ 処分の公表
⑹ 違反の効果
⒜ 指示違反
⒝ 業務停止命令・業務禁止命令・特定関係法人における業務停止命令違反
⒞ 役員等に対する業務禁止命令・業務停止命令違反
⒟ 原因行為の民事的効力
〔2〕条文解説
第7条(指示等)
第8条(業務の停止等)
第8条の2(役員等に対する業務の禁止等)
第3章 通信販売(2条2項,11条~15条の4)
第1節 定 義(2条2項)
〔1〕概 説
⑴ 概 要
⑵ 要 件
⒜ 主 体 ⒝ 申込方法 ⒞ 取引の客体 ⒟ 電話勧誘販売への非該当
〔2〕条文解説
第2条第2項
第2節 行為規制(11条~13条の2)
第1款 広告における表示義務(11条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 要 件
⑶ 表示事項
⑷ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第11条(通信販売についての広告)
第2款 誇大広告等の禁止(12条・12条の2)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 要 件
⑶ 誇大広告の意味
⑷ 合理的な根拠を示す資料の提出
⑸ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第12条(誇大広告等の禁止)
第12条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
第3款 電子メール広告の禁止等(12条の3~12条の5)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 規制対象
⑶ 規制内容
⑷ 通信販売電子メール広告に関する委託の規制
⑸ 違反の効果
⒜ 通信販売電子メール広告に係るオプトイン規制違反
⒝ 通信販売電子メール広告受託事業者に対する規制違反
⒞ 通信販売ファクシミリ広告に係るオプトイン規制違反
〔2〕条文解説
第12条の3(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第12条の4
第12条の5(承諾をしていない者に対するファクシミリ広告の提供の禁止等)
第4款 特定申込みを受ける際の表示義務(12条の6)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 特定申込み
⑶ 表示事項(積極規制)
⑷ 禁止される表示(消極規制)
⑸ 義務の主体
⑹ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第12条の6(特定申込みを受ける際の表示)
第5款 前払式通信販売における承諾等の通知(13条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 適用範囲
⒜ 前払式通信販売 ⒝ 郵便等による申込み及び代金の支払
⒞ 遅滞なく商品等を送付しないこと
⑶ 承諾等の通知
⑷ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第13条(通信販売における承諾等の通知)
第6款 不実告知の禁止(13条の2)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 禁止行為
⑶ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第13条の2(不実の告知の禁止)
第3節 民事ルール(15条の3~15条の4)
第1款 法定返品権(15条の3)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 要 件
⑶ 行使方法
⑷ 効 果
〔2〕条文解説
第15条の3(通信販売における契約の解除等)
第2款 不実告知等による取消し(15条の4)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 取消しの要件
⑶ 取消しの効果
⑷ 取消権の行使期間
〔2〕条文解説
第15条の4(通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)
第4節 監督処分(14条~15条の2)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 処分要件・内容等
⑶ 役員等に対する処分
⑷ 違反の効果
⒜ 指示違反 ⒝ 業務停止命令違反 ⒞ 業務禁止命令違反
〔2〕条文解説
第14条(指示等)
第15条(販売業者等に対する業務の停止等)
第15条の2(役員等に対する業務の禁止等)
第4章 電話勧誘販売(2条3項,16条~25条)
第1節 定 義(2条3項)
〔1〕概 説
⑴ 概 要
⑵ 要 件
⒜ 主 体 ⒝ 電話勧誘行為 ⒞ 契約の申込方法・締結方法
⒟ 取引の客体
⑶ 電話勧誘行為と他の取引類型
〔2〕条文解説
第2条第3項
第2節 行為規制(16条~21条の2)
第1款 氏名等の告知義務(16条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 告知事項
⑶ 告知時期
⑷ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第16条(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第2款 再勧誘の禁止等(17条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第3款 書面交付義務(18条~19条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 書面の交付時期
⒜ 申込書面 ⒝ 契約書面
⑶ 記載事項
⑷ 現金取引における契約書面
⑸ 電磁的方法による提供
⑹ 記載不備と交付義務違反の関係
⑺ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第18条(電話勧誘販売における書面の交付)
第19条
第4款 承諾等の通知(20条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 適用要件
⒜ 前払式電話勧誘販売 ⒝ 郵便等による申込み
⒞ 代金の前払い ⒟ 遅滞なく商品の引渡し等を完了しないこと
⑶ 通知事項
⑷ 通知方法
⑸ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第20条(電話勧誘販売における承諾等の通知)
第5款 不実告知等の禁止(21条~21条の2)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 禁止行為
⑶ 重要事項
⑷ 合理的な根拠の提出
⑸ 違反の効果
⒜ 罰 則 ⒝ 行政処分 ⒞ 民事的効力
〔2〕条文解説
第21条(禁止行為)
第21条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)
第3節 民事ルール(24条~25条)
第1款 クーリングオフ(24条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ クーリングオフの効果
⑶ クーリングオフの要件
⑷ クーリングオフの行使期間
⑸ クーリングオフの行使方法
⑹ クーリングオフの適用除外
⑺ 片面的強行規定
〔2〕条文解説
第24条(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
第2款 過量解除(24条の2)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 解除要件
⑶ 行使期間
⑷ 清算ルールの準用
⑸ 片面的強行規定
⑹ 過量販売と民事一般法
〔2〕条文解説
第24条の2(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等
の申込みの撤回等)
第3款 不実告知等による取消し(24条の3)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 取消要件
⑶ 取消しの効果
⑷ 取消期間
〔2〕条文解説
第24条の3(電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思
表示の取消し)
第4款 損害賠償額の制限(25条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 損害賠償額の予定・違約金の上限額
⒜ 契約が解除された場合 ⒝ 契約が解除されない場合
⑶ 違反の効果
〔2〕条文解説
第25条(電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第4節 監督処分(22条~23条の2)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 電話勧誘販売業者に対する処分
⑶ 役員等に対する処分
⑷ 違反の効果
⒜ 指示違反 ⒝ 業務停止命令違反
⒞ 業務禁止命令違反
〔2〕条文解説
第22条(指示等)
第23条(販売業者等に対する業務の停止等)
第23条の2(役員等に対する業務の禁止等)
第5章 訪問販売等に係る雑則(26条~32条の2)
第1節 適用除外(26条)
〔1〕概 説
⑴ 趣旨・目的
⑵ 適用除外の対象となる取引
⑶ 適用が除外される規定
〔2〕条文解説
第26条(適用除外)
第2節 業界団体の設立(27条~32条の2)
第1款 訪問販売協会(27条~29条の5)
〔1〕概 説
⑴ 概 要
⑵ 罰 則
⒜ 成立の届出義務違反 ⒝ 変更の届出義務違反
⒞ 名称の使用制限への違反
〔2〕条文解説
第27条(訪問販売協会)
第27条の2(協会への加入の制限等)
第27条の3(成立の届出)
第27条の4(変更の届出)
第28条(名称の使用制限)
第29条(購入者等の利益の保護に関する措置)
第29条の2
第29条の3(社員に対する処分)
第29条の4(情報の提供等)
第29条の5(訪問販売協会の業務の監督)
第2款 通信販売協会(30条~32条の2)
〔1〕概 説
⑴ 概 要
⑵ 罰 則
⒜ 成立の届出義務違反 ⒝ 変更の届出義務違反
⒞ 名称の使用制限への違反
〔2〕条文解説
第30条(通信販売協会)
第30条の2(成立の届出)
第30条の3(変更の届出)
第31条(名称の使用制限)
第32条(苦情の解決)
第32条の2(通信販売協会の業務の監督)
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条文解説索引(第Ⅰ巻)